債務不履行の場合(保証弁済について)
保証弁済について
中間前払金保証
- 保証中工事が請負者の責任により請負契約が解除された場合に、工事出来高が既払金(前払金と中間前払金の合計額)を下回っていればその部分に相当する額を、当社が請負者に代わって発注者または工事完成保証人へ弁済いたします。
前払金保証
- 保証中工事が請負者の責任により請負契約が解除された場合に、工事出来高が既払金(前払金と部分払金の合計額)を下回っていればその部分に相当する額を、当社が請負者に代わって発注者または工事完成保証人へ弁済をいたします。
- 請負者の責任により、当該請負契約が解除された場合には発注者に、また工事完成保証人に残工事の完成を請求したのち、当該工事が完成した場合には工事完成保証人に、それぞれ次の算式によって保証弁済をいたします。
請負契約解除の場合
(イ) 出来形15%で解除の場合
発注者既払額(前払金) 400万円 出来高(1,000万円×15%) 150万円 → 差引過払額(保証弁済額) 250万円 (ロ) 出来形45%で解除の場合(但し40%で部分払金支払済)
発注者既払額(前払金) 400万円 発注者既払額(部分払金) 200万円 出来高(1,000万円×45%) 450万円 → 差引過払額(保証弁済額) 150万円 履行請求の場合
工事完成保証人が残工事を完成した場合に、工事完成保証人が請負者に求償しうる金額、上記の事例(イ)、(ロ)の保証弁済額を限度として、保証会社が請負者に代って工事完成保証人に支払うことになります。
契約保証
- 請負者の責任により請負契約が解除された場合に、債務不履行により生じる損害金相当額を、当社が請負者に代わって発注者に弁済いたします。