制度について
公共工事の前払金保証制度とは
- 建設工事は着工時に多額の資金が必要であり、特に大型工事の多い公共事業ではその傾向が顕著です。
そこで公共工事においては、建設企業の資金調達をより円滑にするため着工時に工事代金の一部を前払する制度が創設されました。 - 請負代金の一部である前払金は税金等の貴重な公共資金であり、その支出にあたっては確実な担保(保証)が必要となります。
保証事業会社は、公共工事を受注した請負者が債務不履行(工事続行不能)に陥った場合に、発注者が支出した前払金を保証します。 - また、保証事業会社には、発注者から支出された前払金の当該工事への適正な使用を図るため、前払金の使途に関して厳正な監査を行うことが義務づけられています。
前払金のメリット
前金払制度は発注者、請負者双方にとって次のようなメリットがあります。
発注者のメリット
- 公共工事の適正施工の確保
- 既済部分払回数の削減による事務省力化
- 積算時の一般管理費等の補正による工事費の削減
- 建設業界の健全育成
請負者のメリット
- 円滑な着工資金の調達
- 借入金縮減による財務体質の改善
- 既済部分払回数の減少による事務省力化
- 下請企業等への円滑な支払が可能
前払金保証制度の対象となる公共工事とは
次のような各機関の発注する土木・建築に関する工事(土木・建築に関する調査、設計及び機械類の製造を含む)、または測量が保証の対象となっています。
-
国
国土交通省、農林水産省、総務省、文部科学省、防衛省、その他各省庁 -
独立行政法人等
(独)都市再生機構、西日本高速道路(株)、東日本高速道路(株)
中日本高速道路(株)、阪神高速道路(株)、首都高速道路(株)、本州四国連絡高速道路(株)
(独)水資源機構、(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構、国立大学法人等 - 都道府県
- 市町村
-
その他の公共的団体(特別地方公共団体、国土交通大臣の指定するもの)
日本下水道事業団、住宅供給公社、道路公社など地方公社、学校法人、社会福祉法人、PFI法に規定する選定事業者、ODA事業の被援助国政府(無償・有償)等
また、当社の事業方法書では、一件の請負金額が以下の場合に適用されることとなっています。
土木・建築工事 (調査・設計を含む) |
50万円以上 |
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測量 | 30万円以上 |
機械類の製造 | 200万円以上 |
前払金を支出できる法的根拠
国 | 会計法第22条、予算決算及び会計令臨時特例第2条 |
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地方公共団体 | 地方自治法施行令附則第7条 地方自治法施行規則附則第3条 |
独立行政法人 | 単独法に基づく会計規定、施行規則ないし事務規則等 |
その他の公共的団体 | 各団体の財務規則、会計規則等 |
使途監査について
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発注者から支出される前払金は、当該工事に適正に使用されなければなりません。
そのため、前払金の使途は、請負契約約款等により当該工事にかかる下請代金、材料費、労務費等の支払に限定されており、当社が厳正に監査しなければならないこととなっています。 - 当社は前払金の使途を監査するため、必要に応じ工事現場に出向いたり、関係書類を直接確認するなどの措置をとります。
公共工事標準請負契約約款(抜粋)
(前払金の使用等)
第37条受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
公共工事の前払金保証事業に関する法律(抜粋)
(前払金の使途の監査)
第27条保証事業会社は、保証契約の締結を条件として、発注者が請負者に前払金を支払った場合においては、当該請負者が前払金を適正に当該公共工事に使用しているかどうかについて、厳正な監査を行わなければならない。